会則

日本イギリス哲学会 会則

第1条 本会は日本イギリス哲学会 (国外に対しては、Japanese Society for British Philosophy) と称する。

第2条 本会はイギリス哲学の研究と普及をはかることを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行なう。
1 総会、年次大会、研究例会その他の学術的会合の開催。
2 機関誌『イギリス哲学研究』の発行。
3 国内および国外の関連学協会との連絡と協力。
4 その他本会の目的達成に必要と認められた事業。

第4条 本会の会員は正会員、名誉会員、賛助会員の3種とする。
1 正会員はイギリス哲学の研究者および広くこの分野に関係のある専門研究者とする。なお学生は大学院に在籍する者であることを原則とする。
2 名誉会員はイギリス哲学研究に関して、顕著な功績のある者、または本会の目的達成に多大な貢献をした者とする。
3 賛助会員は本会の目的に賛同して、その事業を援助する個人または団体とする。
4 正会員は、理事会で承認し、総会に報告する。
5 名誉会員、賛助会員については、理事会の推薦に基づき、総会の決議により承認する。

第5条 本会に以下の役員を置く。
会長1名 理事25名以内 会計監査2名 幹事若干名

第6条 理事および会計監査は、会員のなかから選出される。選出方法については別途定める。会長は理事の互選による。幹事は理事会の推薦により会長が委嘱する。

第7条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。但し、理事の任期は連続して5期10年、会計監査の任期は連続して3期6年を超えないものとする。

第8条 会長は本会を代表し、会務の総括にあたるとともに総会および理事会を招集する。

第9条 会長および理事は理事会を構成し、本会の運営および総会への提案事項について審議する。

第10条 会計監査は年1回会計を監査する。

第11条 幹事は本会の事務を行なう。

第12条 本会は原則として年1回定期総会を開く。総会は本会の最高決議機関であって、以下の事項の審議と承認を行なう。
1 本会の事業計画と予算
2 本会の事業報告と決算
3 監査報告
4 会則の変更
5 その他

第13条 総会は委任状を含め会員総数の10分の1以上の出席によって成立し、総会の議事は出席会員の過半数により決定する。

第14条 本会の経費は入会費、会費、事業収入および寄付金でまかなう。入会費は千円、正会員の会費は年6千円とし、賛助会員の会費は年1口1万円またはそれ以上とする。また会費の減額について別途定めることができる。

第15条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第16条 本会の事務局は理事会が推薦し総会により承認された本会会員の所属する機関に置く。

附則 第7条の但し書きにおける理事の任期制限については、第24期(2022年4月1日から2年)の役員選出から適用する。過渡的措置として、理事の連続再任可能期間5期10年を算定するにあたって、第23期末(2022年3月)までの連続再任年数については、その二分の一に相当する数(それが奇数の場合には1を減じた数)を算入するものとする。

日本イギリス哲学会会則〔PDF版〕