規定

日本イギリス哲学会研究倫理規程

(目的)
第1条 本規程は、日本イギリス哲学会(以下、本学会)会員が本学会での研究活動や本学会の運営活動において遵守すべき事項を定め、学会としての研究倫理上の社会的責任を果たすことを目的とする。

(会員が遵守すべき事項)
第2条 会員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 会員は、本会での研究活動において、盗用、剽窃、捏造、改竄、二重投稿、不適切なオーサーシップなどの研究不正を行ってはならない。
⑵ 会員は、本会での研究活動において、差別、名誉棄損、ハラスメントなどの人権侵害を行ってはならない。
⑶ 会員は、本会の運営活動において、公正でなければならない。

(申立て)
第3条 会員は、第2条の事項に対する違反と思われる行為(以下、不正行為)に関して、理事会に申立てをすることができる。
第4条 申立てが虚偽であることが判明した場合、理事会は申立てをした会員に対して処分を行うことができる。

(研究倫理委員会)
第5条 理事会は、不正行為の申立てに対して、必要と認められる場合には、研究倫理委員会(以下、委員会)を設置する。
第6条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。委員長及び委員は、会長が指名し、理事会の承認を得るものとする。
第7条 委員会は、調査にあたり、必要に応じて次の各号に掲げる事項を行う。
⑴ 関係者から事情を聴取すること。
⑵ 関係者から資料の提出を求め、これを受領すること。
⑶ その他不正行為の有無を明らかにするために必要な事項。
第8条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、原則として、設置後6ヶ月以内に理事会に報告する。
⑴ 不正行為の有無
⑵ 処分の相当性
⑶ 処分の内容
第9条 委員長及び委員は、調査の内容について守秘義務を負う。

(処分)
第10条 理事会は、委員会の報告を受けて、不正行為の有無、処分の相当性及び処分の内容について決定する。

(異議申立て)
第11条 当該行為が不正行為であると認定され、処分が決定した会員は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、処分の通知を受けた日から2週間以内に、1回に限り、理事会に異議申立てをすることができる。
⑴ 調査に手続上の重大な瑕疵が認められる場合
⑵ 不正行為の認定に影響を及ぼすことが明らかな証拠が新たに発見された場合
⑶ 不正行為の認定に影響を及ぼすことが明らかな証拠が虚偽であることが証明された場合
第12条 理事会は、異議申立てに対して、必要と認められる場合には、委員会を改めて設置し、委員会の報告を受けて、不正行為の有無、処分の相当性及び処分の内容について改めて決定する。

(外部への通知)
第13条 不正行為が認定され、処分が決定した会員が所属する研究機関等に対して、理事会は状況を勘案したうえで当該研究機関等に不正行為に関する通知を行うことができる。

(規程の変更)
第14条 本規程は、総会の議を経て変更できるものとする。

附則 本規程は、2022年3月19日より施行する

日本イギリス哲学会研究倫理規程〔PDF版〕