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『イギリス哲学研究』執筆に関する諸規定
Ⅰ.『イギリス哲学研究』掲載論文の公募要領
次の要領に従って投稿してください。
- 論文を投稿する者は、会員であって、投稿時に当該年度までの会費を全納していることを要する。
- 海外誌を含む他誌に掲載済み、掲載予定、投稿中の論文は投稿できない。なお、これに当てはまる論文を翻訳したものも投稿できない。
- 投稿論文の内容によっては、編集委員会の判断により論文審査を断ることがある。
- 論文は邦文または英文を原則とし、邦文の場合は1ページ40字×30行で10~20枚、英文の場合は5000~10000 wordsとする(いずれも注などを含む)。ただし、英文での投稿の場合は、あらかじめネイティヴ・チェックを受けておくことを条件とする。図表は、邦文の場合は1枚につき800字、英文の場合は1枚につき300 wordsに換算し、いずれの場合も上記字数制限に含めるものとする。
- 形式は『イギリス哲学研究』最新号の「執筆要領」に従うこと。
- 投稿は、学会ホームページ上のオンライン・フォーム(掲載論文応募フォーム)による。投稿に際しては、当該オンライン・フォームのページにアクセスし、そのフォームに記載された指示に従うこと。
- 同オンライン・フォームには、氏名、連絡先、論文題目、現在の所属機関、出身大学・学部・学科、出身大学院(博士課程、修士課程)・研究科・学科等を記入し、投稿論文のファイルとともに提出すること(この情報は、審査員の公正な選定のためのものであり、審査を含めそれ以外の目的に用いられることはない)。
- 投稿論文の審査は執筆者・審査員双方に対し匿名で行う。そのため投稿論文のファイルには投稿者名を記載せず、また本文や注に投稿者名が判明するような部分(表現)がある場合には、削除しておくこと。謝辞の記載を希望する場合も、掲載決定後に記載することとし、投稿論文には記載しないこと。
- 投稿は、編集可能なファイル形式(docまたはdocx)にて行うこと。
- 英文アブストラクト(100 wordsを標準とする)についても、提出はオンライン・フォームの指示に従うこと。英文アブストラクトも、ネイティヴ・チェックを受けることが望ましい。
- 受付期間は刊行前年の4月1日から6月30日とする。
Ⅱ. 書評への応答制度について
- 学会における議論の活性化のために、書評への著者による応答を認める。
- 応答を希望する著者は1200字以内の原稿を、刊行前年の6月30日までに電子メールの添付ファイルとして事務局に提出すること。
- 原稿中の、表現が不適切と編集委員会が判断した部分については、修正・削除を求めることがある。
- 書評者による再応答は認めない。
〔PDF版〕
倫理に関する規定
日本イギリス哲学会研究倫理規程
(目的)
第1条 本規程は、日本イギリス哲学会(以下、本学会)会員が本学会での研究活動や本学会の運営活動において遵守すべき事項を定め、学会としての研究倫理上の社会的責任を果たすことを目的とする。
(会員が遵守すべき事項)
第2条 会員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 会員は、本会での研究活動において、盗用、剽窃、捏造、改竄、二重投稿、不適切なオーサーシップなどの研究不正を行ってはならない。
⑵ 会員は、本会での研究活動において、差別、名誉棄損、ハラスメントなどの人権侵害を行ってはならない。
⑶ 会員は、本会の運営活動において、公正でなければならない。
(申立て)
第3条 会員は、第2条の事項に対する違反と思われる行為(以下、不正行為)に関して、理事会に申立てをすることができる。
第4条 申立てが虚偽であることが判明した場合、理事会は申立てをした会員に対して処分を行うことができる。
(研究倫理委員会)
第5条 理事会は、不正行為の申立てに対して、必要と認められる場合には、研究倫理委員会(以下、委員会)を設置する。
第6条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。委員長及び委員は、会長が指名し、理事会の承認を得るものとする。
第7条 委員会は、調査にあたり、必要に応じて次の各号に掲げる事項を行う。
⑴ 関係者から事情を聴取すること。
⑵ 関係者から資料の提出を求め、これを受領すること。
⑶ その他不正行為の有無を明らかにするために必要な事項。
第8条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、原則として、設置後6ヶ月以内に理事会に報告する。
⑴ 不正行為の有無
⑵ 処分の相当性
⑶ 処分の内容
第9条 委員長及び委員は、調査の内容について守秘義務を負う。
(処分)
第10条 理事会は、委員会の報告を受けて、不正行為の有無、処分の相当性及び処分の内容について決定する。
(異議申立て)
第11条 当該行為が不正行為であると認定され、処分が決定した会員は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、処分の通知を受けた日から2週間以内に、1回に限り、理事会に異議申立てをすることができる。
⑴ 調査に手続上の重大な瑕疵が認められる場合
⑵ 不正行為の認定に影響を及ぼすことが明らかな証拠が新たに発見された場合
⑶ 不正行為の認定に影響を及ぼすことが明らかな証拠が虚偽であることが証明された場合
第12条 理事会は、異議申立てに対して、必要と認められる場合には、委員会を改めて設置し、委員会の報告を受けて、不正行為の有無、処分の相当性及び処分の内容について改めて決定する。
(外部への通知)
第13条 不正行為が認定され、処分が決定した会員が所属する研究機関等に対して、理事会は状況を勘案したうえで当該研究機関等に不正行為に関する通知を行うことができる。
(規程の変更)
第14条 本規程は、総会の議を経て変更できるものとする。
附則 本規程は、2022年3月19日より施行する
著作権に関する規定
日本イギリス哲学会著作権規程
(目的)
第1条 この規定は、本学会の機関紙『イギリス哲学研究』その他の出版物に掲載された論文等の著作物(論文、書評、各種の報告、学会展望等)の著作権の取り扱い方について定めるものである。
(著作権の帰属)
第2条 本学会発行の出版物に掲載された論文等に関する著作権は原則として本学会に帰属するものとする。特別の事情により本学会に帰属させることが困難な場合には、申し出により著作者と本学会で協議した上でしかるべく措置する。
(著作者の権利)
第3条 本学会発行の出版物に掲載された論文等の著作物を著作者が他の著作物等に利用、もしくは個人のWebサイトあるいは著作者所属機関のサイトにおいて掲載しようとする場合には、著作者は本学会に事前に届け出たうえ、本学会の出版物にかかわる出典を明記することとする。
(第三者への利用許諾)
第4条 第三者から著作権の利用許諾の要請があった場合には、著作者の意向を確認のうえ、本学会理事会において審議し、適当と認めたものについて要請に応じることができる。
2 前項の措置によって第三者から本学会に対価の支払いがあった場合には、その対価は原則として学会が著作者自身に譲渡する。
(発効期日)
第5条 この規定は平成19年4月1日から施行する。平成19年4月1日以前に掲載された論文等の著作物の著作権についても、原則としてこの規定に従って取り扱うものとする。
学会賞に関する諸規定
日本イギリス哲学会賞規程
1. 目的および名称
日本イギリス哲学会は、会員のイギリス哲学に関するすぐれた研究業績を顕彰するとともに、本学会に対する社会的認知度の向上をめざし、「日本イギリス哲学会賞」(略称「学会賞」)を設ける。
2. 授賞の対象および時期
2-1. 選考開始年度に先立つ2年度間に刊行された単著とする。
2-2. 原則として、2点以内とする。
2-3. 選考は隔年でおこなう。
3. 選考方法
3-1. 理事会は、会員に、授賞候補作の推薦を依頼する。
3-2. 会員は、所定の書式と期日にしたがい、授賞候補作を理事会に推薦する。
3-3. 理事会は、推薦された候補作にたいして、「選考委員会」を組織するとともに、選考委員長を任命する。選考委員会には非学会員をふくめることができるものとする。
3-4. 選考委員の任期は当該理事会の任期と同じとする。
3-5. 選考委員長のもとで選考委員会が所定の期日までに選考をおこない、理事会に選考結果を報告する。理事会は、選考結果の報告をうけ、受賞作を決定する。
4. 賞の授与および公表
総会において、選考委員長が選考結果の報告をし、会長が受賞者に賞状を授与する。
本人からの公表辞退の申し出がないかぎり、これを「学会通信」、学会ホームページなどを通じて公表する。
5. 附則
5-1. 本規程は、2016年4月1日から施行する。
5-2. 本規程の改正は、理事会の議を経て、総会の承認を得るものとする。
〔PDF版〕
日本イギリス哲学会奨励賞規程
1. 目的および名称
日本イギリス哲学会は、本学会若手研究者のイギリス哲学に関する優れた研究業績を顕彰し、さらなる研究を奨励するために、「日本イギリス哲学会奨励賞」(略称「学会奨励賞」)を設ける。
2. 受賞資格者および対象
2-1. 受賞資格者は、応募論文刊行時において満40歳以下の本学会会員とする。
2-2. 対象は、前年度(前年4月1日~当年3月31日)に刊行された単著の論文とする。著書は対象としない。
3. 応募方法
3-1. 会員の推薦により、応募するものとする。自薦他薦を問わない。
3-2. 応募論文(抜刷またはコピー6部)を、所定の書式による推薦理由書を添えて、所定の期日までに学会事務局に郵送する。
3-3.『イギリス哲学研究』に掲載された前条【2】を満たす公募論文は、自動的に(前項【3-2】の手続きを経ることなく)選考対象とされる。
4. 選考方法
4-1. 本賞を選考するために、理事会は、理事から選考委員長1名、理事を含む会員から選考委員4名を選び、計5名からなる選考委員会を設ける。
4-2. 選考委員長および選考委員の任期は2年とする(ただし、対象論文の専門を考慮して、任期を当該年度に限り、1名の選考委員を指名するものとする)。再任を妨げないが、連続して2期を超えることはないものとする。
4-3. 選考委員長のもとで選考委員会が所定の期日までに選考を行い、理事会に選考結果を報告する。理事会は、選考結果の報告をうけ、受賞作を決定する。受賞作は原則1編とする。
5. 賞の授与および公表
総会において、選考委員長が選考結果の報告をした後、会長が受賞者に賞状と副賞(賞金)を授与する。
本人からの公表辞退の申し出がないかぎり、これを「学会通信」、学会ホームページなどを通じて公表する。
6. 附則
6-1. 本規程は、2012年4月1日から施行する。
6-2. 本規程の改正は、理事会の議を経て、総会の承認を得るものとする。
若手会員支援に関する諸規定
若手会員の学会費減額制度に関する規定
1. 趣旨
本学会学会費減額制度は、若手会員の学会活動の支援を目的とする。
2.若手会員の定義
年会費を支払う年度の4月1日において、以下の4つの条件のいずれかに該当する者を若手会員とする。ただし、定年退職者、常勤職にある者、任期付きの常勤職にある者、日本学術振興会特別研究員・海外特別研究員ならびにそれに類するフェローシップを受給している者、研究を主たる職務としない非常勤職員を除く。
①大学院に籍を置く者(院生、研究生など)
②給与を伴わない研究職にある者(無給の各種研究員、研修員など)
③非常勤教員
④研究機関に所属しない研究者
3.申請条件
若手会員のうち、以下の条件の全てを満たす者は、学会費減額の適用を申請することができる。
①減額対象者である期間に、全ての学会発行物の電子配信に同意する者
②前年度までの学会費滞納がない者
4. 減額後の学会費
減額後の学会費は、3千円とする。
5. 認定手統き
①減額制度の適用を希望する会員は、所定の減額申請フォームに必要事項を記入し、適用を希望する会計年度の2月末日(当日の日本時間23時59分)までに学会ホームページ上からオンライン申請を行うこと。また減額制度の適用を希望する入会希望者は、入会申込と併せて、所定の減額申請手続きを行う必要がある。
②減額の可否は理事会で決定し、その結果を、申請フォームに記載された申請者のメールアドレスに事務局から通知する。学会費は事務局からの通知後に支払われるものとする。
③減額の可否は年度ごとに認定される。減額を引き続き希望する会員は、年度ごとに申請書を提出することを基本とするが、複数年に渡って資格要件を満たす場合(主として、大学院在籍などの標準年限の期間)は、毎年の手続きを免除する場合がある。
6. 附則
①本規程は、2024年4月1日から施行する。
②本規程の改正は、理事会の議を経て、総会の承認を得るものとする。
個人研究報告奨励費に関する規程
1. 趣旨
本学会報告奨励費は、日本イギリス哲学会研究大会において個人研究報告を行う者に対して、大会会場への移動に要する旅費の支援を目的とする。
2. 応募資格
①本学会「若手会員の学会費減額制度に関する規程」第2条の定める若手会員の条件を満たすこと。
②当該報告に対して、他の機関から旅費の補助を受けていないこと(重複受給の禁止)。
3. 応募方法
研究大会個人研究報告の申し込みの際に、本奨励費に応募する旨を明記し、予定する旅行経路とその費用の内訳、本奨励費の受給履歴がある場合はその研究発表名と年度も併せて記載すること。
4. 助成内容
①各年度6名程度
②個人研究報告のために大会会場へ移動する際の5万円以内の旅費(交通費・宿泊費)の実費。なお宿泊費に対する助成は1万円を上限とする。
5. 認定手続き
①支援希望者が6名を超える場合、交通費の総額や受給履歴などを基準に理事会で助成対象者を選抜することがある。
②審査結果は個人研究報告の採否通知と同時に応募者に通知する。
6. 注意事項
①支援額などについては最終的に理事会が判断するので、切符の購入や宿泊施設の予約前に事務局と相談の上で予約手焼きを進めること。
②鉄道・飛行機などの座席種別がある場合、最も低い等級の座席を使用し、可能な限り低廉な割引料金を使用すること。
③発表終了後に領収書(旅費・宿泊費)を提出すること。
④領収書の内容を事務局が確認した後、助成対象者が指定する銀行口座に振り込むものとする。
7. 附則
①本規程は、2018年4月1日から施行する。
②本規程の改正は、理事会の議を経るものとする。
セッションへの旅費補助制度に関する規程
1. 趣旨
本学会セッションへの旅費補助制度は、日本イギリス哲学会研究大会においてセッションの発表者などに対して、大会会場への移動に要する旅費の支援を目的とする。
2. 応募資格
企画委員会が選定したセッションで、本学会「若手会員の学会費減額制度に関する規程」第2条の定める若手会員の条件を満たす者が主体のセッション(発表者などの3分の2程度以上)であること。
3. 応募方法
セッションの企画責任者は、セッションの申し込みの際に、本補助制度に応募する旨を明記した上で、支援を希望する若手会員すべての氏名、所属、予定する旅行経路とその費用の内訳を記載すること。
4. 助成対象
①本学会「若手会員の学会費減額制度に関する規程」第2条の定める若手会員の条件を満たす者で、セッションにおいて発表もしくはコメンテータなどを務める者
②セッションに関わる若手会員のうち、他の機関からの旅費補助を受けていない者(重複受給の禁止)。
5. 助成内容
セッションの発表もしくはコメンテータなどを務める若手会員が大会会場へ移動する際の旅費(交通費・宿泊費)の実費の全員分の合計額(6万円程度まで)。なお宿泊費に対する一人当たりの助成は1万円を上限とする。
6. 認定手続き
①支援希望総額が6万円を大幅に超える場合、予算状況を勘案し理事会で支援総額を決定する。その際、支援希望者の交通費の総額などを参考にする。
②審査結果は、セッションの採否通知と同時に応募責任者に通知する。
7. 注意事項
①支援額などについては最終的に理事会が判断するので、切符の購入や宿泊施設の予約前に事務局と相談の上で予約手続きを進めること。
②鉄道・飛行機などの座席種別がある場合、最も低い等級の座席を使用し、可能な限り低廉な割引料金を使用すること。
③セッション終了後に領収書(旅費・宿泊費)を提出すること。
④領収書の内容を確認し、後日、対象者から指定された銀行口座に振り込むものとする。
8. 附則
①本規程は、2018年4月1日から施行する。
②本規程の改正は、理事会の議を経るものとする。
MLに関する規定
日本イギリス哲学会ML投稿規程
(1)本学会メーリング・リスト(以下、ML)のメンバーは、本学会会員のみとする。MLには入会時などに参加しない旨を表明しない限りはメンバー登録されるが、登録削除は事務局宛てにメール連絡することで行なう。
(2)事務局は、以下の場合に、当該アカウントをMLから削除することができる。
1. 配信先アドレスが無効になっている場合
2. ループ等の事故の原因となっている場合
(3)本MLでは、以下に掲げる、会員相互の研究の促進に資する情報を投稿することができる。
1. 本学会の活動:大会、部会、学会主催・共催イベント
2. 学会事務局からのお知らせ
3. イギリス哲学に関する研究会などのイベント
4. 国内外の学会情報など
5. イギリス哲学に関する研究文献・雑誌やデータベースなど
6. 研究ファンドや公募情報など
(4)本MLは会員間での情報提供が目的であり、ML上での議論や誹謗・中傷を行なってはならない。
(5)本MLでは、以下の禁止事項を定める。
1. ファイル添付の禁止
2. 政治的・宗教的な勧誘や宣伝の禁止
(6)本MLの管理・運営は事務局あるいは事務局の依頼を受けた者がおこなう。
*本規定は2017年9月23日より発効する。